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  • 収支相償とは?公益法人の会計をわかりやすく解説

    公益法人の会計・税務に関わる中で、必ずといっていいほど出てくるのが「収支相償(しゅうしそうしょう)」という言葉です。名前だけ見ると難しそうですが、考え方自体はシンプルです。この記事では、収支相償の基本的な意味から、判定方法、そして令和6年の会計基準改正でどう変わったのかまで、初めての方にもわかりやすく解説します。

    収支相償とは

    収支相償とは、公益法人が行う公益目的事業について、その事業から得られる収益が、事業を実施するために必要な適正な費用を超えてはならない、という原則です。簡単にいうと「公益目的事業で儲けすぎてはいけない」というルールです。

    公益法人は、株式会社のように利益を追求する組織ではなく、公益目的の実現そのものを目的とした組織です。そのため、公益目的事業で得た収入は、できる限りその事業自体のために使い切ることが求められます。これが収支相償という考え方の根底にあります。

    令和6年基準による見直し:単年度から中期的な収支均衡へ

    これまでの収支相償は、原則として単年度ごとに収支を均衡させる必要がありました。しかし、事業年度によっては、寄付金が予想以上に集まったり、逆に急な支出が発生したりと、単年度できっちり収支を合わせるのが難しい場面もあります。

    令和6年の会計基準改正では、この単年度主義が見直され、「中期的な収支均衡」という考え方に変わりました。具体的には、過去の赤字を複数年にわたって通算し、5年程度の中期的な視点で収支のバランスが取れていればよいとされます。単年度で多少の黒字が出たとしても、それが翌年度以降の赤字で解消される見込みであれば問題ない、という柔軟な運用が可能になったのが大きな変化です。

    収支相償の判定方法:二段階のチェック

    収支相償は、実務上「第一段階」と「第二段階」という2つのステップで判定します。複数の公益目的事業を行っている法人の場合、まず個々の事業ごとにチェックし、その後、法人全体で改めてチェックする、という二段構えになっているためです。

    第一段階:事業単位での判定

    公益目的事業が複数ある場合(公1、公2、公3…といった形で事業ごとに区分されます)、まずそれぞれの事業ごとに、経常収益が経常費用を超えていないかを確認します。

    第二段階:法人全体での判定

    第一段階をクリアした各事業の収支に加えて、特定の事業に直接紐づかない収益・費用、特定費用準備資金の積立や取崩しの額、収益事業を行っている場合はその利益の50%相当額などを加算し、公益目的事業全体で収支が均衡しているかを確認します。行っている公益目的事業が1つしかない法人の場合は、第一段階を省略して第二段階から判定を始めます。

    具体例で理解する

    たとえば、ある公益目的事業(公1)の1年間の実績が、経常収益1,000万円、経常費用1,200万円だったとします。この場合、収益が費用を200万円下回っているため、この事業単体では収支相償の考え方上、問題ありません。

    逆に、経常収益が経常費用を上回り黒字になった場合は、その黒字分をどう扱うかが論点になります。翌年度以降に使う予定の支出(たとえば数年後に予定している事業拡大や設備更新)のための資金として「特定費用準備資金」や「資産取得資金」に積み立てることで、その積立額を費用として計上でき、結果的に収支のバランスを取ることができます。単に黒字を法人内部に貯め込むのではなく、将来の公益目的事業のために使う計画があることを明確にしておく、というのがポイントです。

    黒字が出そうな場合の対応策

    判定の結果、収支に黒字が生じそうな場合でも、慌てて事業を縮小する必要はありません。よく使われる対応策として、将来の公益目的事業の拡大や、資産の取得・更新に備えて資金を積み立てる「特定費用準備資金」「資産取得資金」といった仕組みがあります。これらの資金への積立は費用として扱われるため、結果的に収支のバランスを取ることができます。どの資金をどの程度積み立てるかは法人の事業計画によって異なるため、顧問税理士や公認会計士と相談しながら検討するのが安心です。

    実務上、いつどうやってチェックするのか

    収支相償の判定は、決算の締め作業と同時にまとめて行うものではなく、日々の会計処理の積み重ねの結果として確認するものです。毎事業年度終了後には、所轄庁に提出する事業報告等(財産目録、収支相償を確認するための別表など)の中で、公益目的事業ごとの経常収益・経常費用を整理して示す必要があります。

    ここで実務上つまずきやすいのが、事業ごとの収益・費用を正しく区分して記帳できているかという点です。管理費や共通経費をどの事業にどう配賦するかによって、事業ごとの収支は変わってきます。日頃の記帳の段階で、公益目的事業・収益事業・管理費などの区分をきちんと意識しておくと、決算時になって慌てて数字を組み替える、といった事態を避けやすくなります。会計ソフトを選ぶ際も、こうした区分経理や事業別の収支管理がしやすいかどうかは、公益法人にとって重要なチェックポイントの一つです。

    よくある質問

    Q. 収支相償を満たせないと、どうなりますか?

    A. 収支相償を満たせない状態が続くと、公益認定の取消しにつながる可能性があります。ただし、単年度で一時的に黒字が出ただけで直ちに問題になるわけではなく、特定費用準備資金への積立や、翌年度以降の収支計画によって是正できるケースも多くあります。心配な場合は早めに顧問税理士や所轄の公益認定等委員会に相談しましょう。

    Q. 収益事業(公益目的事業以外の事業)も収支相償の対象になりますか?

    A. 収支相償はあくまで公益目的事業が対象です。ただし、収益事業等を行っている場合は、その利益の50%相当額を公益目的事業の財源として繰り入れることが求められており、この繰入額は第二段階の判定に加味されます。収益事業自体の収支そのものに、収支相償の原則が直接適用されるわけではありません。

    まとめ

    収支相償は「公益目的事業で儲けすぎてはいけない」というシンプルな原則ですが、実際の判定は事業単位・法人全体という二段階のプロセスを踏むため、慣れないうちは複雑に感じるかもしれません。令和6年基準では単年度主義から中期的な収支均衡へと見直され、以前より柔軟な運用が可能になっています。とはいえ考え方の根本は変わっていないため、日々の会計処理の中で、公益目的事業の収支バランスを意識しておくことが引き続き大切です。

  • 令和6年公益法人会計基準とは?初心者向けにわかりやすく解説

    2024年(令和6年)12月、内閣府公益認定等委員会は「公益法人会計基準」を約16年ぶりに大きく改正しました。平成20年に制定された現行基準以来、初めての本格的な見直しとなります。新基準は2025年4月1日以降に開始する事業年度から原則適用されますが、経過措置期間があるため、すぐに対応が必須というわけではありません。とはいえ、いずれすべての公益法人が対応することになるため、早めに全体像をつかんでおくことが重要です。この記事では、初めて公益法人会計に触れる方に向けて、改正の背景から具体的な変更点、今後の準備の進め方までをやさしく解説します。

    改正の背景

    現行の会計基準は平成20年(2008年)に制定されたもので、それ以来大きな見直しはされてきませんでした。この十数年で、企業会計基準との整合性を高めたいというニーズや、財務諸表を読む側(会員、寄付者、行政など)にとってのわかりやすさを重視すべきという声が強まったことが、今回の改正の背景にあります。

    適用時期と経過措置

    新基準は、令和7(2025)年4月1日以降に開始する事業年度から原則適用されます。ただし、令和10(2028)年3月31日までに開始する事業年度については、これまでの会計基準(平成20年基準)を引き続き使用することも認められています。つまり実質的に3年間(令和7年度~令和9年度)の経過措置期間が設けられている形です。令和10年4月1日以降に開始する事業年度からは、すべての対象法人が新基準に完全移行することが必要になります。

    対象となる法人

    新基準の対象となるのは、公益認定法第2条第3項に定める公益社団法人・公益財団法人のほか、整備法第123条第1項に定める「移行法人」(一般社団・財団法人へ移行した旧公益法人のうち一定の要件を満たすもの)、そして公益認定法第7条に基づき公益認定を申請中の一般社団・財団法人です。「うちは移行法人だから関係ない」と思われがちですが、要件によっては対象に含まれるため、該当するかどうかは早めに確認しておくと安心です。

    小規模法人向けの簡便な取扱い

    すべての法人が同じ負担を負うわけではありません。会計監査人を設置していない法人については、資産除去債務や税効果会計、キャッシュ・フロー計算書、一部の注記事項などを省略できる簡便な取扱いが認められています。事業規模の小さい法人にとっては、新基準への対応負担が実務上あまり大きくならないよう配慮された仕組みといえます。

    主な変更点

    1. 貸借対照表の表示形式

    これまでの基準では、資産の部に「基本財産」「特定資産」という区分を設けて表示していました。新基準ではこの区分を貸借対照表本体から削除し、注記で示す形に変わります。表そのものはシンプルになりますが、詳細情報は注記で確認する必要があります。

    2. 「正味財産増減計算書」が「活動計算書」に

    名称が「活動計算書」に変更され、表示区分も大きく見直されます。これまでの「一般正味財産」「指定正味財産」という区分表示に代わり、純資産全体の増減を「経常活動区分」と「その他活動区分」に分けて示す形式になります。経常活動区分には、公益目的事業の収益・費用や管理費、寄付金収入など、法人が日常的に行う活動が含まれます。一方、その他活動区分には、不動産の売却や災害による損失など、臨時的・イレギュラーな項目、過年度修正項目が計上されます。なお、その他活動区分に該当する項目でも、金額が僅少なものや毎期経常的に発生するものは、経常活動区分に含めることも認められています。

    3. 有価証券の評価方法

    その他有価証券の評価差額は、純資産の部に直接計上する「純資産直入」方式に変更されます。これにより、企業会計基準との整合性が図られます。

    4. 「収支相償」から「中期的な収支均衡」へ

    これまでの「収支相償」原則(公益目的事業の収入が費用を上回ってはならないという考え方)は、「中期的な収支均衡」という考え方に見直されました。具体的には、過去4年間の赤字を通算し、5年以内に黒字で解消することが認められるようになります。単年度ごとの厳格な収支管理から、複数年で帳尻を合わせる、より柔軟な運用へと変わる点が大きなポイントです。

    5. 新しい資金の枠組み

    将来の公益目的事業のために積み立てる「公益充実資金」と、不測の事態に備える「予備財産」が新設されました。いずれも、これまでの「遊休財産」の枠組みとは別に、法人の財務運営に柔軟性を持たせるための仕組みです。

    対応にあたって気をつけたいこと

    経過措置期間があるとはいえ、直前になって慌てないよう、次のようなステップで準備を進めることをおすすめします。

    まず、自法人がいつのタイミングで新基準に移行するかの方針を決めることです。経過措置期間中に早めに移行するのか、令和10年度の期限ギリギリまで従来基準を使うのかによって、準備のスケジュールが変わってきます。次に、決算書のひな形や勘定科目を新基準に合わせて見直す必要があります。特に活動計算書への様式変更は影響範囲が広いため、時間に余裕を持って着手したいところです。あわせて、利用している会計システムが新基準に対応しているかどうかの確認も欠かせません。最後に、顧問税理士や公認会計士がいる場合は、早い段階で相談し、自法人特有の論点(有価証券の保有状況や積立資産の扱いなど)を整理しておくと安心です。

    よくある質問

    Q. 経過措置期間中は何もしなくてよいのですか?

    A. 制度上は令和10年3月31日までに開始する事業年度であれば従来基準のままでも問題ありません。ただし、決算書のひな形変更や会計システムの対応確認には一定の時間がかかります。「経過措置があるから大丈夫」と先延ばしにせず、移行時期の方針だけでも早めに決めておくことをおすすめします。

    Q. うちの法人は対象になりますか?

    A. 公益社団法人・公益財団法人であれば基本的に対象です。一般社団・財団法人であっても、移行法人に該当する場合や、これから公益認定を申請する場合は対象になり得ます。判断に迷う場合は、所轄の公益認定等委員会や顧問税理士に確認するのが確実です。

    まとめ

    令和6年公益法人会計基準の改正は、貸借対照表・活動計算書の様式変更、有価証券評価方法の見直し、そして「収支相償」から「中期的な収支均衡」への転換など、公益法人の会計実務に幅広く影響する内容です。適用は2025年4月からですが、令和10年3月31日までに開始する事業年度までは従来基準も選択できるため、経過措置期間をうまく活用しながら計画的に準備を進めることが大切です。まずは自法人の決算書がどのように変わるのかを整理し、会計システムや顧問税理士と早めに相談しておきましょう。