遊休財産(使途不特定財産)の保有制限とは?計算方法をわかりやすく解説

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公益社団法人・公益財団法人の決算業務を担当していると、「遊休財産額の保有制限」という言葉を必ず目にします。これは、法人が使い道の決まっていない財産を必要以上に貯め込んでいないかをチェックする、公益認定法上の重要な基準のひとつです。さらに2025年4月の制度改正により、この基準の名称や計算方法にも変更が加えられました。この記事では、経理担当者や税理士がはじめてこのテーマに触れる場合を想定し、保有制限の考え方と計算方法を基礎からわかりやすく解説します。

遊休財産(使途不特定財産)の保有制限とは

公益法人は、公益目的事業を安定的に継続するための一定の財産を保有することが認められていますが、その一方で、具体的な使い道が定まっていない財産を必要以上に積み上げることは、公益法人としての性格になじまないと考えられています。そこで公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律では、各事業年度末において、使途の定まっていない財産の額が一定の上限額を超えてはならないというルールが設けられています。この基準は従来「遊休財産額の保有制限」と呼ばれてきました。

なぜ保有制限が設けられているのか

公益法人は税制上の優遇を受けながら公益目的事業を行う存在であるため、使途の決まっていない資産を過大に保有することは、寄付者や社会からの信頼を損ないかねません。保有制限は、法人が集めた財産をきちんと公益目的事業のために活用しているかを外部からチェックできるようにするための仕組みといえます。

2025年4月の制度改正で何が変わったか

公益法人制度は2025年4月1日に改正法が施行され、この保有制限に関するルールにも見直しが行われました。担当者としては、旧制度と新制度のどちらの用語・計算方法を使う年度なのかを、必ず確認する必要があります。

呼称の変更:遊休財産から使途不特定財産へ

改正後は「遊休財産額」という呼び方が「使途不特定財産額」に改められました。これは、対象となる財産が単に「使われていない財産」なのではなく、「具体的な使途が特定されていない財産」であることを、より正確に示す名称に変更されたものです。実質的な考え方の骨格は従来の遊休財産の保有制限を引き継いでいます。

保有上限額の算定方法の変更

改正前は、保有上限額は原則として「その事業年度の公益目的事業費相当額(1年分)」とされていました。改正後は、単年度の数値の変動に保有上限額が振り回されないよう、原則として直前事業年度以前の過去5年間における公益目的事業費相当額の平均額を基準とする方式に見直されています。なお、公益目的事業が急拡大している法人など、単年度の実績を用いた方が事業規模の実態に即すると認められる場合には、当該事業年度または直前事業年度の実績を用いる取り扱いも認められています。

使途不特定財産額の計算方法

実際の計算は、貸借対照表の数値をもとに、次の基本算式で行います。

基本算式

使途不特定財産額 = 資産の額 -(負債の額+一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条の基金の額)-(控除対象財産の額-当該財産に対応する負債の額)

つまり、法人が保有する総資産から、負債や基金といった外部への返済義務がある部分を除き、さらに使途が明確に特定されている財産(控除対象財産)を除いた残りが、使途不特定財産額となります。

控除対象財産とは

控除対象財産には、公益目的保有財産、公益充実資金、資産取得資金、特定費用準備資金など、あらかじめ使いみちが定められ、法人内部の規程等で裏付けられている財産が該当します。単に「将来使う予定がある」というだけでは足りず、資金の性質や使途、積立の考え方などを財産目録や規程に明記し、対外的に説明できる状態にしておくことが求められます。どの財産が控除対象財産として認められるかの判断は個別性が高いため、判断に迷う場合は顧問税理士や公益法人会計に詳しい専門家に確認することをおすすめします。特に特定費用準備資金や資産取得資金は、積立ての目的・積立限度額・取崩しの条件などを理事会で定めた規程や決議に基づいて管理する必要があり、規程の整備が不十分なまま貸借対照表上だけ資金を区分していても、控除対象財産として認められない可能性があります。決算作業の早い段階で、前年度末時点の積立残高や当年度の積立・取崩しの実績を一覧化しておくと、別表の作成や監査対応がスムーズになります。

保有上限額との比較と超過した場合の対応

算定した使途不特定財産額が保有上限額を超えている場合、法人は原則として、その事業年度の翌々事業年度の開始の日から1年以内に、超過額に相当する財産を公益目的事業のために使用し、または処分する計画を作成し、必要な対応を行うことが求められます。超過が生じる典型的な原因としては、収益事業等からの利益や基金運用益が想定以上に積み上がった、特定費用準備資金の取り崩しが計画どおりに進まなかった、といったケースが挙げられます。決算の段階で保有上限額に近づいていることが判明した場合は、早めに特定費用準備資金の積立てや資産取得資金への繰入れなど、控除対象財産を増やす対応を検討することが重要です。

公益目的事業継続予備財産という考え方

改正後の制度では、災害など予見しがたい事態が生じた場合でも公益目的事業を継続できるよう備える資金を「公益目的事業継続予備財産」として開示することで、保有制限の対象から除外できる取り扱いも設けられています。この仕組みを利用するかどうか、どの程度の金額を充てるべきかは法人ごとの事情によって異なるため、実務での対応方法は顧問税理士に確認しながら進めるとよいでしょう。

まとめ

遊休財産(使途不特定財産)の保有制限は、公益法人が使途未定の財産を過大に抱え込まないようにするための基準であり、2025年4月の制度改正により、名称だけでなく保有上限額の算定方法(単年度から過去5年平均へ)も変更されました。決算業務にあたっては、自法人がどちらの制度・算定方法を適用する事業年度なのかを確認したうえで、控除対象財産の範囲や積立ての根拠資料を整えておくことが大切です。制度の詳細な適用や個別の財産の取り扱いについて不明な点がある場合は、必ず顧問税理士や所轄庁に確認しながら対応するようにしてください。

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